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成年後見人には「親族が望ましい」

成年後見人には誰がなるのか

最高裁判所が、成年後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示しました。(2019年3月18日)
ここ4~5年、成年後見人選任申し立てを行うと、そのほとんどで専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が選任されておりました。
例えば横浜家庭裁判所の管轄ですと、判断能力が十分でない本人の金融資産が1000万円を超える位あると、自動的に専門職が選任されるような取り扱いとなっておりました。

申し立てを行うまで、身近な親族が本人の財産管理や身上監護を行ってきたにも拘わらず、機械的に専門職が選任され、毎年本人の資産から報酬が支払われることが不評で、ここ何年も成年後見制度の利用が進んでいなかった現状が、この最高裁判所の考え方が示されたことで、変わっていくことが予想されます。

但し、一般市民が法律のことをよく理解し、後見事務を行うことは非常にハードルが高いことも事実で、今のところは全国の市区町村に設ける予定の「中核機関」で親族後見人の支援を担い、制度の理解不足を防ぐことを想定しています。
この「中核機関」は、現時点で95%の市区町村が未設置であるため、最高裁判所の想定通りに見直しが進んでいかない可能性も残されています。

成年後見人の選任申し立ては、一度申し立てを行うと取り下げをすることができません。家庭裁判所の姿勢がもう少しはっきりするまでは、任意後見制度や家族信託を利用することで、顔もみたことのない専門職後見人に財産管理をされてしまうことを防止する必要がありそうです。

湘南なぎさ合同事務所では、それぞれ事情の異なる市民の皆様が任意後見制度を利用した方がよいのか、家族信託を検討すべきなのか、などのご相談を初回無料でお受けしております。まずはご連絡を。