相続の基礎知識
<法定相続人の確定>
ご相続が発生したら、まずは誰が相続人であるのかを確認します。
配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
配偶者以外は、次の順になります。
(1)子 (子が先に亡くなっていた場合で孫がいる場合は孫)
(2)親
(3)兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合で甥・姪がいる場合は甥・姪)
<遺言書の有無>
相続人が確認できたら、亡くなった方に遺言があるかどうかを確認します。
遺言がある場合、相続人による遺産分割協議は原則不要です。
遺留分を侵害された相続人がいる場合、遺留分減殺請求をするかどうかを検討していくことになります。
遺言がない場合は、遺産を調査した上で、誰が何を取得するかを遺産分割協議で決定します。
<必要な書類>
金融資産の相続手続き・不動産の名義変更等、相続手続きに必要な書類はだいたい同じで、以下の通りです。
【共通の書類】
ー遺言がない場合ー
亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍一式 (除籍謄本・改製原戸籍)
相続人の戸籍
遺産分割協議書
ー遺言がある場合ー
亡くなった方の、死亡の記載のある除籍(戸籍)謄本
遺産を受け取る相続人の戸籍
ー不動産の名義変更がある場合ー
亡くなった方の住民票除票
不動産を相続する人の住民票(本籍地の記載あり)