相続税の申告の有無
<相続税の基礎控除>
相続税には「基礎控除額」があり、プラスの遺産からマイナスの遺産を控除した額がのこの基礎控除額を下回れば、相続税の心配をする必要はありません。
平成30年現在の相続税法上の基礎控除額は以下の通りです。
3,000万円 + ( 相続人の数 × 600万円 )
<相続税の申告期限>
ご相続手続きには、期限のあるものとないものがあります。
遺産が基礎控除額を超えていた場合、原則として申告書を税務署に提出する必要があります。
ただ、申告書を提出する必要があっても、必ずしも納税が必要とは限りません。
そのあたりの見極めは、税の専門家である税理士にご確認下さい。
尚、申告には期限があり、亡くなった方の死亡の日の翌日から10ケ月となります。
<様々な特例>
相続税には「特例」があり、この特例を適用できれば相続税を納税する必要がなくなるケースも少なくありません。
例えば、亡くなった方名義の自宅で亡くなった方と同居をしていた相続人がその自宅土地を相続すると、相続税評価額が8割引きとなります。
これを「小規模宅地の特例」と言いますが、その他、賃貸アパートなどの遺産にも特例が適用できますので、詳細は税理士に確認するようにして下さい。
当事務所にご相談頂ければ、税理士のご紹介も致しますので、遺産承継手続きと相続税申告のご相続手続き全般をスムーズに行うことができます。