今すぐお問合せ下さい。
初回のご相談は無料です。

📞0467-84-2466
  1. Home
  2. /
  3. 家族信託
  4. /
  5. 家族信託と任意後見

家族信託と任意後見

家族信託と任意後見

<どちらを選択すべきか??>

家族信託と任意後見、ある程度制度の内容を理解していただくと、「果たしてどちらを利用したらよいのか??」という疑問が湧いてくると思います。
家族信託には財産管理機能はありますが身上監護機能はないため、家族信託と任意後見を併用して頂くのが一番良いと言えるでしょう。

家族信託は、必ずしも公正証書で契約しなくても良いのですが、やはり公正証書で行うのが望ましいといえます。
任意後見は公正証書で契約することが法定されていますので、家族信託契約と任意後見契約を一度に公証役場で作成してしまうのが手間も省けて良いと思いますが、反面、両方を利用すると初期費用も掛かります。
家族信託のみを利用して任意後見契約を利用しなかった場合に、本人が要介護状態となり、施設入所を選択せざるを得ない時、親子であれば子が代理人として施設と契約もできなくはないと思いますが、おじ・おばと甥・姪の関係などでは契約ができない場合の方が多く、施設側から「成年後見制度を利用して下さい」と言われてしまいます。

逆に、任意後見のみを利用して家族信託を利用しなかった場合、任意後見の財産管理は原則として本人の財産を守ることを目的としていますので、もともと本人が元本が保証される金融商品を保有していたのに、それを元本が保証されない金融商品に変更・運用するようなことは好ましくなく、任意後見監督人や家庭裁判所から否定されることもあり得ます。

何よりも、本人の希望を叶えるためにはどの制度を利用したら良いのかを第一に考えるようにして下さい。

 
 

茅ヶ崎・藤沢・鎌倉・平塚で家族信託の相談なら
湘南なぎさ合同事務所へ