遺言の種類
<知っておくのは2種類>
日本では、いくつか遺言に種類がありますが、普通の方が知っておくべきは2種類のみとなります。
一つは、全てを自書する「自筆証書遺言」で、もう一つは公証人に作成してもらう「公正証書遺言」です。
<自筆証書遺言>
自筆証書のメリットは、紙・ボールペン・印鑑があればできるので費用がかからない点と言えます。
逆にデメリットは、全てを自筆で書き上げる必要があるため、手が不自由になってしまった場合には作成できない点や、訂正方法を間違った場合や記載方法が曖昧だった場合に遺言全体が無効になる可能性がある、という点です。
また、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で「検認」手続きを経なければ使い物になりません。
<公正証書遺言>
公証人に、自分の意思を形にしてもらったものが「公正証書遺言」です。
こちらは、例え手が不自由でも、口がきけなくても作成することができますし、「検認」手続きも不要です。
また、公証人が作成しますので、記載方法が曖昧などで遺言が無効になる可能性はほとんど無い、といえるでしょう。
公証人の費用は算出方法が決まっておりますので、詳しく知りたい場合は直接公証役場にお問い合わせ頂くか、湘南なぎさ合同事務所にご相談下さい。
公正証書遺言を作成する場合でも、司法書士に相談しながら作成する方法があり、当事務所にご依頼頂ければ、公証役場に直接作成を依頼した場合には受けることのできない付加価値を提供することができます。