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遺言の基礎知識

遺言の基礎知識

<有効な自筆証書遺言の要件>

自筆証書遺言を作成する場合、以下の要件を満たしていないと遺言が無効となり、結局相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければならなくなります。
(1)全て自書すること。
(2)遺言書を書いた日付(年月日)を記載すること。
(3)署名・捺印すること。(捺印は認め印でも構いません)

また、記載を間違えて訂正する場合は、訂正方法が細かく決められておりますので、その訂正方法で訂正することが必要です。

<検認手続き>

自筆証書遺言を作成した遺言者が亡くなった時は、その遺言書を家庭裁判所に持参して、「検認」手続きをしなければなりません。
検認手続きは必要書類を予め家庭裁判所に提出し、予約をとって家庭裁判所へ足を運ぶ必要があります。
予約をとった時点で、家庭裁判所から法定相続人全員にお知らせが届きます。(原則として、海外に住んでいる相続人の元にも通知を送ることになっています。)
全員で家庭裁判所へ行く必要はありませんが、申立人は必ず出席する必要があります。
そして、必要書類を揃えて予約をとり、検認手続きを完了するまでに1ケ月~2ケ月かかるので、その間は相続手続きを行うことができません。
また、遺言が封印されていた場合は勝手に開封してはならず、検認手続きを行う前に開封すると、原則として過料が課せられます。

<遺留分>

相続人が「配偶者」「子」又は「親」だった場合、法律上、最低限相続できる割合が決められており、それを「遺留分」と言います。
相続人が子供2人なのに、遺言者がそのうちの1人に財産を全部相続させる内容の遺言を作成していた場合、遺言によれば全く相続できない方の子供は「遺留分」を請求することができ、これを「遺留分の減殺請求」と言います。
相続人の遺留分を侵害する遺言を作成しても、遺言自体が無効になる訳ではなく、遺言により不利益となる相続人が遺留分の減殺請求をした場合はその限度で効力が無くなることになり、不利益を被る相続人が遺留分の減殺請求をしない場合は、遺産は遺言の通りに相続手続きされることになります。
※兄弟姉妹が法定相続人になった場合、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

 

遺留分の減殺請求については、2019年7月1日以後発生した相続に関しては改正の内容をご確認下さい。

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