不動産の信託
<不動産を信託するとどうなる??>
「自分たちには家族信託が良さそう」、と思っても、実際にご両親名義の不動産を信託するとどうなるのかピンとこない方がほとんどだと思います。
不動産を信託すると、下の記載例のように信託「登記」がなされ、誰が見ても「この不動産は信託されているんだ」ということが分かるようになります。
「信託目録」には、受益者が誰であるのか、どんな目的のために不動産が信託されたのか、信託された不動産の管理方法はどのようになっているのか、受託者は不動産を売却できるのか、などが記載されます。
もし、受益者が死亡するまで不動産を売却できない、という内容が記載されていればこの不動産を第三者が売買により取得することはできませんし、売却が可能な旨の記載があれば、第三者が買い受けることができ、不動産の取引の安全が図られています。
このように不動産を信託することで、高齢により判断能力が怪しくなったご両親などの代わりに、信託により名義人となった受託者が不動産を売却し、介護施設の入居金を捻出することができるようになります。
この時、信託財産である不動産を売却したことにより得た売却代金は「信託金融財産」となり、受益者のために受託者が管理運用していくことになります。