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何故、遺言が必要なのか

何故、遺言が必要なのか

<超高齢化社会における問題>

亡くなった方に遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行わなければ遺産を分けることができません。
超高齢化社会の真っただ中にいる日本において、相続人が70代、80代であることも珍しくありません。
そして、その高齢者の相続人の判断能力・意思能力が認知症などで低下、あるいは喪失していることも多くなってきました。
相続人の中に一人でもそういう方がいると、その方に成年後見人等をつけませんと遺産分割協議を行うことができなくなります。
そして、現在問題となっているのが、この成年後見人等に親族がなかなかなれない、という点です。
家庭裁判所によって選任された成年後見人等は、遺産分割が完了した後も、その方が亡くなるまで財産管理・身上監護を行うことになります。
家庭裁判所の選任する成年後見人等は専門職となりますので、かなり長い期間、報酬の支払いが発生してきます。
ここで親族の方の心情としては「自分たちで財産管理・身上監護ができるのに、何故?」ということになってきます。
もし、亡くなった方に遺言があれば、上記のようなことが防げることになります。

<亡くなった方の意思を伝えることの大切さ>

「この子は、老後の面倒をよくみてくれたから財産を多く遺したい」
「あの子には、散々散財させられたから、もう財産は渡したくない」
など、人には様々な想い・意思が存在します。
でも、人は死んでしまってからその想いや意思を生きている人に伝えることはできません。
その想いや意思を形にするには、「遺言」しかないのです。
いくら、相続人のうちの一人が「お父さんは生前、こう言っていた」と言っても、他の相続人には通用しないのです。

<相続でもめる、というのは事実>

今から3~40年前に比べて、相続でもめるようになったのは事実です。
理由はいくつもあります。

    • 以前は、現役で働いているときに相続人の立場となることが多く、そこまで親の遺産に依存していなかった
    • 今の若い世代は、親の世代と比較して、お金に不自由していることが多いため、権利を主張することが多い
    • 長寿になったため、自分の老後のお金を心配している相続人が多い
    • 介護問題を抱えている家庭が多くなり、介護を引き受けた相続人とそうでない相続人との間の溝が深い

ここで、亡くなった方に遺言さえあれば、あとは「遺留分」の調整が問題となるだけですので、相続人の争いを最小限に抑えることができます。

 

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