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後見

後見制度

<後見制度>

超高齢化社会の日本においては、認知症対策・高齢化対策を語らずに、相続対策を語れません。
数年後には、65歳以上の5人に1人が認知症に罹患するとも言われ、高齢者を支える若い世代の人数もどんどん減少しています。
自分自身が、あるいは両親が築いてきた財産を危険にさらすことなく管理していくための制度をしっかり理解し、対策をとるようにして下さい。

後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。
「法定後見」は何かあった時に仕方なく利用する制度で、「任意後見」は何かあったときのために、自分自身で選択し、対策をとるための制度です。

法定後見は、例えば高齢者(以下、「本人」と呼びます。)が認知症を発症し、自宅で独り暮らしをしていたところ、悪質な訪問販売に騙されて不要な商品を購入することがたびたび起きた際、これらに対処するために利用する制度です。
本人ができるなら本人が、もしそれが不可能なら本人の4親等内の親族が家庭裁判所に申し立てて、本人に成年後見人を選任してもらいます。
成年後見人は以後、本人の財産管理を行い、本人が締結してしまった訪問販売の売買契約を取り消し、財産を守っていくことになります。

その他、この法定後見を利用するきっかけとなるのが、
・本人が相続人となる相続手続きで、遺産分割協議が必要となる、
・本人が有料老人ホームに入所するため、入居の契約が必要になる、
などです。

この法定後見では、本人の金融資産が1000万円を少し超える位あると、親族が後見人等に選任されることはありません。(横浜家庭裁判所管轄)
弁護士・司法書士・社会福祉士などの第三者専門職が選任され、本人が亡くなるまで、本人の財産管理をしていくことになります。
申し立てをした親族の中には、申立てのきっかけとなる手続きが完了したら後見人等の役目がなくなると思っている方がいますが、それは間違いです。
そして、第三者専門職が後見人等に選任されると、本人が亡くなるまで、その後見人等に報酬の支払いが発生することになります。

ただでさえ、介護などにいくらお金が必要かわからずに不安なところ、後見人等に報酬を支払って財産が減っていくのは親族として納得のいくものではありません。
その上、家庭裁判所が選任した後見人等がまともに業務をしなかったりしたら、頭にくるのも当然のことと言えます。

上記「法定後見」とは違い、本人があらかじめ自分の財産を管理する人を選任しておけるのが「任意後見」です。
本人が、判断能力の衰える前に、信頼できる親族・第三者と公正証書で契約をしておくことで、将来の万が一に備えておくことができます。
自分が信頼している人に財産管理をしてもらえ、報酬の支払いは任意です。
この任意後見が発動するのは、本人の判断能力が衰え、任意後見受任者が家庭裁判所に自分の業務を監督してくれる監督人選任申し立てを行い、選任された時点です。
尚、この任意後見監督人は第三者専門職が選任されますので、報酬の支払いが発生しますが、第三者専門職が後見人等に選任された場合の、通常半分以下位の金額となりますので、負担は少ないうえ、なによりも本人の通帳などを第三者に管理されることを防ぐことができます。

<法定後見制度>

<任意後見制度>