SSL グローバルサインのサイトシール 配偶者の居住権を保護するための方策② | 湘南なぎさ合同事務所(司法書士・行政書士)
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配偶者の居住権を保護するための方策②

配偶者居住権

<配偶者短期居住権・配偶者居住権 の新設>

配偶者居住権とは
被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に、相続開始時に居住していた場合、以下のいずれかの方法で配偶者居住権を取得できる。      
① 遺産分割協議        
② 被相続人の遺言による遺贈       
③ 家庭裁判所による審判
※ただし、被相続人が生前、配偶者以外の第三者と共有していた建物は、配偶者居住権の対象とはなりません。  

【配偶者居住権が新設された理由・想定する場面】  
平成25年の最高裁「婚外子相続分差別違憲決定」により、民法が改正され法律婚の子と婚外子の法定相続分が同等となったことが大きな契機といえます。

(例)亡くなった夫には、妻ではない女性との間に認知をした子がいた。       
この夫婦の間の子は1人。遺言はない。  
遺産は 自宅不動産(2500万円)と金融財産(2500万円)  
法定相続分は以下のようになり、妻が自宅不動産(2500万円)を相続したら、金融財産を取得することができません。
         
妻 1/2  (2500万円)
子 1/4  (1250万円)
婚外子 1/4 (1250万円)       

妻が自宅不動産に生涯住み続けられ、多少の金融財産も取得できるようにする必要がでてきたのです。    
自宅不動産の所有権ではなく、所有権よりも財産的評価額の低い建物の使用・収益権と敷地利用権を妻が相続できるようにすれば、金融財産を取得することができます。

妻 1/2   配偶者居住権(1500万円)
           +
      金融財産(1000万円)
    
子 1/4 配偶者居住権の負担付土地建物所有権(1000万円)
           +
      金融財産(250万円)
    
婚外子 1/4  金融財産(1250万円)


※但し、上記の配偶者居住権の評価額は、全くの仮の評価です。

配偶者居住権の問題点とは