配偶者居住権
<配偶者居住権の問題点>
民法改正の目玉として、まるで万能のように宣伝されているふしがありますが、実は違います。 今考えられるだけでも、以下のような問題点があります。
① 配偶者居住権は譲渡することができない。
(建物に住む必要がなくなった時にその財産価値を回収するのが困難)
② 配偶者居住権の評価が難しい。
③ 登記をしなければ第三者に権利を主張することができない。
④ 建物・土地を取得する相続人等との関係が良好でなければ、事実上、建物に
居住することが困難となる。
<配偶者居住権のまとめ>
・この権利を利用する場面は非常に限定的であると考えて下さい。
利用しない方が良い場合の方が圧倒的に多いと言えるでしょう。
この権利を利用するよりも、遺言を公正証書で作成して配偶者により多くの財産を
渡すようにしたり、死亡保険金を活用したりする方が確実です。
・利用する場合は、必ず専門家に相談を。
・この制度は2020年4月1日以後に開始した相続・遺贈に適用されます。
遺言でこの制度を利用する場合は、施行日以後に書き直しが必要です。