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事例紹介 ー自筆証書遺言は貸金庫に入れてはいけないー

<事例紹介 -自筆証書遺言は貸金庫に入れてはいけない->

現在、70代・80代くらいの方で銀行の貸金庫を契約している方は多いと言えます。
そして、自宅の権利証など大事なものは貸金庫にしまわれますので、自筆で作成した遺言書も、誰かに見られないようにと、貸金庫にしまう方がいらっしゃいます。
以下の事例は、「自筆」の遺言書を貸金庫にしまってしまったがために起きた悲劇です。

(例)
ご主人様が亡くなったので、遺産相続の手続きのために、当事務所に依頼をされた奥様。
夫婦の間には子供はいなかったのですが、ご主人様の方が奥様と再婚で、初婚の際に子供が一人いらっしゃいました。
奥様はそのことはご存知でしたが、ご主人様が以前自筆で遺言書を書いていたのを知っており、またその内容が「全ての財産を妻へ相続させる」というものであることを知っていたので、最初は特に焦るようなことはありませんでした。

ところが、その遺言書が、どうもご主人様が契約していた貸金庫にしまわれているようだ、ということになり事態は急変しました。
何故なら、「自筆」で書かれた、この世にたった一つの遺言書を貸金庫から取り出して、家庭裁判所で検認手続きをしなければ相続手続きができないのに、貸金庫を開扉するには会ったこともない、ご主人様の子供に協力を仰がなければならないからです。

案の定、ご主人の子供は協力を拒み、弁護士をたてました。
ご主人様がのこした自筆証書遺言の内容が、間違いなく奥様に全部を相続させる内容であることを確認するため、公証人に依頼をして奥様と子供の依頼した弁護士同席のもと、「事実実験公正証書」というものを作成してもらい、確認した遺言書をまた貸金庫に戻しました。
自分のお父さんから遺産を全くもらえないと分かった子供は、当然のように、奥様に遺留分減殺請求をしてきました。
この遺留分に関する合意を経た上で、改めて当時者が協力して貸金庫を開扉して遺言を取り出し、検認手続きを経てようやく奥様は遺産を手にすることができました。

この一連の手続きのおかげで、奥様が遺産を取得し、遺留分相当額を子供に支払って手続きが完了した時には、ご主人様の死亡から1年半が経過しておりました。
ここで一つ言えるのは、最終的な結果が同じだったとしても、ご主人様が作成したものが公正証書遺言であったなら、遺言を作成した公証役場で遺言の謄本を取得してひとまず手続きを始められるので、ここまで時間はかからなかった、ということです。
自筆証書遺言を作成する気持ちがあるのなら、遺言は公正証書で作成しましょう。そうすれば、貴方が守りたいと思ったその方が救われるのです。

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