【遺言信託】家族信託・相談・司法書士・神奈川・茅ヶ崎<br /><br />
家族信託(民事信託)は、遺言を利用して活用することができます。
通常の遺言だと、例えば遺言者である父親が自宅を一旦妻に相続させ、妻が亡くなった後に長男に相続させるような遺言はすることができません。
これを実現するには、妻にも遺言を作成させ、妻が取得する自宅を長男に相続させる内容にするしかありません。
しかし、この場合に遺言信託を利用すれば、父親の遺言だけで上記を実現させることができるのです。
(例)
下記は、当事務所で父親の遺言信託をお手伝いした例です。
父親は代々続く農家で、なんとか先祖から引き継いできた自宅土地だけは守りたい、という希望がありました。
しかし、長男は死と隣り合わせの持病を抱え、その妻は親族と折り合いが悪く、二男は幼少の頃に受けた頭の怪我が原因と思われる知的障害があり一人では生活ができず、長女には子供がいない、という現実がありました。
父親は、知的障害をもつ二男を不憫に思い、可能な限り自宅に住まわせたいと考えていますが、相続させるつもりはありません。
子供もいない二男が相続したあとに、結果的に長男の手に渡り、更にその妻に渡ることを恐れているからです。
つまり、子供たちではこの土地を守れないのです。
そこでこの父親に、土地を誰に託したいのかを尋ねたところ、弟の長男、という答えが返ってきました。
ここから、弟・弟の妻・弟の長男を巻き込んで、遺言信託を設計していきました。
最初の受託者は弟で、弟に何かあった場合は弟の妻が受託者となり、受益者は二男と自宅敷地に住んでいる長男としました。
信託の終了は二男の死亡時とし、最終的に自宅土地を承継する権利帰属者を弟の長男とした訳です。
長女にも財産を相続させたいので、同じ公正証書内で通常の遺言も作成しました。
これが遺留分対策にもなります。
最初に父親から相談を受けてから、上記のような遺言・遺言信託公正証書が完成するまでに、実に1年近くかかりました。
本人が高齢になると、信託そのものを理解することも難しくなり、また受託者のなりてがいないと信託は成り立たないため、受託者の理解も必要になります。
時間のかかる手続きですので、このようなケースでお悩みの方は、早め、早めのご相談をお勧めします。