遺留分
1.遺留分の法的性質の変更
「遺留分」とは、相続財産の一定割合を、一定の範囲の相続人に留保する制度です。
言い換えると、被相続人が自分の財産を自由に処分することを一定の割合で制限する、ということになります。
今までは、遺留分権利者(兄弟姉妹を除く法定相続人)の「遺留分減殺請求」という請求により、贈与・遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者・受遺者が取得した権利はその限度で「当然に」遺留分権利者に帰属していました。
(例)
父親が死亡し、自宅不動産の土地・建物(2000万円)のみが相続財産であった。相続人は子AおよびB。父親には遺言があり、「自宅不動産をAに相続させる」という内容であった。そこでBが自分の遺留分(4分の1)減殺請求権をAに対し行使した。行使の方法は裁判による必要はなく、内容証明などで意思を表明すれば足りる。この減殺請求により、自宅不動産の持分4分の1は当然にBに帰属することになる。Aがその登記に協力しないのであれば、改めて登記請求権を行使して訴訟を提起していくことになる。
今までも、上記のような例の場合、不動産の共有状態を避けるため、請求を受けたAがBに対し500万円を支払って解決するという、「価額弁償」はよく行われてきました。
今回の改正により、上記の例の場合、最初からBが「遺留分侵害額請求権」を行使し、金銭の支払い(500万円)を請求することになりました。
尚、遺留分率は以下の通りで今までと変更はありません。
・直系尊属のみが相続人となる場合の相対的遺留分→相続財産の3分の1
・上記以外の場合の相対的遺留分→相続財産の2分の1
個別的遺留分は、上記相対的遺留分に法定相続分を乗じた割合になります。
(次)2.遺留分侵害額の計算方法