配偶者居住権
<配偶者短期居住権・配偶者居住権 の新設>
配偶者短期居住権とは
被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に、相続開始時に無償で居住していた場合に、当然に成立し、無償である。
この居住権の存続期間は
① 居住建物につき配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合
(つまり、遺言がない場合)は、遺産分割時まで。
※ただし、相続開始時から6か月間は存続する。
② ①以外の場合、居住建物取得者による消滅の申入れから6か月後まで。
※この制度は2020年4月1日以後に開始した相続に適用されます。
配偶者短期居住権が想定する場面
【被相続人に遺言がなく、配偶者と複数の子が相続人の場合】
【被相続人の遺言により、該当する建物を配偶者以外の者が相続(取得)した場合】
解説:不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権限がないのにこれを単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて占有部分に係る賃料相当額の不当利得金の支払いを請求することができます。
但し、これをこの相続の場面に当てはめるとどうにも酷である、ということで、最高裁は「被相続人と同居してきた相続人に遺産分割時までの自宅建物の無償使用」を認めました。← これを法律の条文にしたということです。
いずれも、配偶者と他の相続人等との関係が良好であれば、問題がおきることはありませんけれど・・・。