遺言執行者
3.遺言執行者の権限の明確化
今までは、「遺言執行者」の立場や権限が不明確であったところが、この改正により以下のとおり権限が明確になります。
「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」
逆に、遺言執行者に就任した者には、以下の規律が設けられました。
「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない」
例えば、遺言者にとってあまり好ましくない相続人がいて、その相続人には財産を何も渡さない内容の遺言を作成していた場合、その相続人と交流がなかったことを吉として、遺言執行者に指定された者が死亡の事実や遺言の内容を全く知らせずに遺言による手続きを全て済ませてしまった場合、何も連絡を受けなかった上記相続人から、「法律違反により、遺留分を請求する機会を奪われて損害が発生した」として訴えられる可能性が大きくなる、ということになります。
現に、今までも、遺留分権利者ではない相続人たる兄弟姉妹が、遺言の内容を知らされずに損害を被ったとして訴えを提起して、勝訴した判例などもありますので、法律の知識のない方が遺言執行者に就任する場合には、注意が必要です。
また、「特定遺贈がされた場合」や、「特定財産承継遺言(いわゆる相続させる遺言)がされた場合」に、遺言書に遺言執行者の権限が定められていない場合のルールも明確化されました。
これら遺言執行者の権限の明確化については、施行日は2018年7月1日ですが、施行日前に発生した相続や、施行日前に作成されていた遺言にかかる遺言執行については適用されたりされなかったりするものがありますので、専門家に必ずご相談下さい。