SSL グローバルサインのサイトシール 遺言に関するQ&A⑦ | 湘南なぎさ合同事務所(司法書士・行政書士)
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遺言に関するQ&A⑦

Q7 【直接公証役場に行ったら、簡単に遺言は作成できますか?】

A7

もし、遺言の内容が「全ての財産を〇〇に相続させる」というもので、遺留分のことなど他に何も検討する必要がない、ということであれば、直接公証役場に行かれて構わないと思います。
これだけシンプルな内容であれば、公証人に間違って意思を伝えてしまうこともないですし・・・。
でも、遺言は皆さんが思っているよりも奥が深いのです。
例えば、「全ての財産を妻に相続させる」という内容の遺言を書いたとして、もし、その妻が病気や交通事故、あるいは自然災害に巻き込まれて、夫よりも先に死亡してしまったら???
この夫婦に子どもが一人だけなら、上記遺言が意味をなさなくなっても、その子どもが相続できますから問題ありません。しかし、子どもが複数いたり、子どもがおらずに兄弟姉妹が相続人になるケースだったら?
「その時は、遺言を書き直せばいいじゃない?」と思った方もいると思います。確かに、夫よりも先に妻が死亡してしまった時に、夫が遺言を書き換えれば問題はありませんが、この超高齢化社会において、妻に先立たれてしまった夫に、必ず遺言を書き直すだけの能力が備わっているとは限りません。
こういうことまで想定し、更に遺留分のことや相続税のことも考えながら遺言を作成したいなら、やはり司法書士にご相談下さい。しかも、税の相談に対応できるように、税理士とつながりのある司法書士に相談すれば、窓口は一つで済みます。
また、不動産登記や金融機関の相続手続きに精通していないと、遺言の内容通りに手続きできない事態も発生します。

それから、皆さんが直接公証役場に遺言作成を依頼する場合、証人2名を誰にするか、という問題があります。
遺言者の「推定相続人」・「受遺者(遺言で財産を受け取る予定の人)」とそれらの配偶者及び直系血族は遺言の証人になることができません。
自分で証人を準備できない場合は、公証人に証人の手配の依頼をすることもできますが、見ず知らずの人に自分の遺言の内容を見られるというのも、なんだかあまり気持ちのよいものではありませんね。
司法書士に遺言作成のサポートを依頼すれば、遺言の内容にも責任を持ちますし、証人としても立会いますので、安心と言えるのではないでしょうか。

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