Q5 【意思ははっきりしていますが、署名ができません。遺言を作成できますか?】
A5
自筆証書遺言の場合は、少なくとも遺言本文と署名は自書しなければなりません。判断能力・意思能力は十分あるけれど、なんらかの理由で署名をすることができない。そんな時には公正証書で遺言作成をなさって下さい。
本来、遺言公正証書の原本には遺言者本人が署名しなければならないのですが、上記のような場合、
「遺言者は〇〇のため署名することができないので、本公証人が代署した。(公証人の印)」
のように、遺言作成を行う公証人が遺言者本人の署名を代署することが可能となっています。
上記の他にも、口がきけない方や、耳の聞こえない方も、公正証書で遺言を作成することができますので、諦めないで、相談なさって下さい。