全般Q6 【養子縁組と代襲相続】
全般A6
養子縁組をした養子が養親よりも先に死亡した場合、養親の相続人になれるのは誰か?を下記の図で説明します。
AとBは昭和60年に養子縁組をしました。養子縁組をした当時、Bには実子Cがおり、平成元年にはDが生まれました。
先日(令和元年)、BがAよりも先に死亡してしまったのですが、今度、Aに相続が発生した際に、Aの相続人となるのは誰でしょうか?
Cは、AB間の養子縁組「前」の子であるためAの相続人にはなれませんが、DはAB間の養子縁組「後」の子であるためAの相続人となります。(もちろん、Aの妻も相続人となります)
人間、明日何が起きるかは誰にも分かりません。Aに特にCDを分け隔てする気持ちがないのであれば、Bが死亡してしまった時点でCに財産を「遺贈」する内容の遺言を作成しておくことが望ましいと言えるでしょう。
参考
民法第887条「被相続人の子が、相続の開始前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。だたし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない。」
民法第727条「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族におけるのと同一の親族関係を生ずる。」