全般Q5 【生命保険金は遺産になるの?】
全般A5
亡くなった方が被保険者の死亡保険金は、保険契約で指定された保険金受取人が保険金を受領して手続きは完了です。
相続人間の協議などでこの保険金を分けたりすると、それは遺産分割ではなく、保険金受取人から他の相続人への「贈与」となり、金額によっては贈与税の納税義務が発生しますので、気を付けて下さい。
保険金は、所定の書類を揃えて提出すれば、3~5日ほどで受取人の金融機関口座へ振り込まれます。亡くなった方の収入に頼って生活していた親族には、当面の生活資金として大切なお金になりますので、他の相続手続きを待つことなく、速やかに保険金請求手続きを行うことをお勧めします。