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相続全般に関するQ&A④

全般Q4 【相続の手続きの際最初に確認すべき事はなに?】

全般A4

亡くなった方(被相続人)に遺言があるかどうかを、まずは確認して下さい。
自筆証書遺言の場合は、どこに保管してあるかが分からないと困るのですが、大抵は自宅の金庫や金融機関の貸金庫に保管してあります。(但し、貸金庫の契約者が亡くなった場合、貸金庫を開扉すること自体が非常に厄介な手続きとなります。)
公正証書で作成した遺言書は、平成元年以降に作成したものであれば、全国どこの公証役場でも、照会をかけて遺言書の有無を調査することができます。
自筆証書遺言があった場合は、まずは「検認」手続きを行いましょう。検認手続きを経ていない自筆証書遺言は使い物になりません。
※尚、2020年7月10日以降に法務局の遺言保管制度を利用して遺言を保管していた場合は、この検認手続きを省略できることになっています。

遺言の有無を確認すると同時に、誰が相続人となるのかを確認して下さい。
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の相続人は、以下の通りです。
 第1順位:被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
 ※相続人となるべき子どもが先に亡くなっていた場合で、その子どもに子がいる場合は、その子が相続人となります。(これを「代襲相続人」と言います。)その代襲相続人となるべき子も先に亡くなっていた場合、その子に子がいれば、再代襲相続人となります。
※被相続人と養子縁組をした養子が先に亡くなっていた場合には、別に注意が必要ですが、それは別の項目でご説明します。
 
 第2順位:被相続人に子どもがいなかった場合、被相続人の父母(父母の両名が他界していて祖父母が存命の場合は祖父母)が相続人になります。
 
 第3順位:第1順位・第2順位の相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。父母の一方だけを同じくする者(腹違いの兄弟など)も、相続人となりますが、相続分に差がでてきます。相続人となるべき兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合で、その兄弟姉妹に子がいる場合は、その子が相続人となります。(代襲相続人)人)
しかし、兄弟姉妹が相続人になる場合に、上記第1順位のように「再代襲相続人」という規定はありません。

また、相続人の確定をするときに間違いやすいのが、「数次相続」です。
その他、相続人が「相続放棄」をした場合、相続人の中に行方不明者がいる場合なども注意が必要ですので、それらは個別にご説明します。

遺言の有無と相続人の確定ができましたら、遺産の確定をする必要があります。 不動産や預貯金などは一般的な遺産ですが、被相続人が第三者にお金を貸していたらそれは「債権」という形で遺産になります。特に、被相続人が個人事業主であったり、会社の経営者であった場合などは注意が必要です。上場していなくても、株式会社・有限会社の株式は遺産となりますし、会社の金融機関からの借り入れを、社長であった被相続人が保証していれば、保証債務が相続の対象となります。

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