今すぐお問合せ下さい。
初回のご相談は無料です。

📞0467-84-2466

遺産分割に関する見直し

遺産の一部分割

3.遺産の一部分割

遺産の一部につき、他の遺産に先行して分割することが可能となります。
今までも、事実上は行われてきたことを明文化しただけですが・・・。

例えば、皆、お金を先に手にしたいので、金融資産だけ先に分割して不動産を誰が相続するか話し合うのを後回しにする、など。

但し、相続税の納税や申告が必要なケースでは、これは使うことができません。何故なら、全ての遺産についての分割協議が整わなければ、税務上有利となる「小規模宅地の特例」などの特例適用を受けられないからです。

また、この一部分割が多く行われ、価値のない不動産が分割されずに亡くなった方名義のまま放置されると、今でも大きな社会問題になっている「空き家問題」「所有者不明の土地問題」が加速度的に増えていくことが懸念されます。

結局、亡くなった方に公正証書で作成した遺言など、きちんとした遺言がありさえすれば、この制度も利用する必要はない、ということが言えます。

(次)4.遺産分割前の遺産処分