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遺産分割に関する見直し

遺産分割前の遺産処分

4.遺産分割前の遺産処分

今までは、遺産分割時に現に存在する財産しか分割の対象となりえませんでした。
例えば、相続人の一人が勝手に、被相続人の預貯金口座からおろして使ってしまった金融財産などは、遺産分割協議とは別に「不当利得返還請求」などの訴訟を提起して返還させなければなりませんでした。
もちろん、今までも、相続人全員が上記のように使われてしまった金融財産を考慮して遺産分割協議を成立させることは可能でした。
でも、普通は、使ってしまった張本人が「わかった。私が勝手におろした預貯金も遺産に含めて話し合いましょう。」などとは言わないのが通常です。

今回の改正により、処分された財産を遺産に組み戻すことについて処分者以外の相続人の同意があれば、処分者の同意不要で処分された財産を分割の対象に含めることが可能となったのです。
この制度を利用せず、不当利得や不法行為があったとして民事訴訟を起こすことも可能です。

要件:
①処分財産が、「相続開始時」に被相続人の遺産に属していたこと。
②共同相続人の一人又は数人による処分であること。
③処分財産を処分した共同相続人以外の共同相続人全員が、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることに同意していること。


尚、上記の施行期日は平成31年7月1日です。