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相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

特別の寄与

相続人以外の親族が、被相続人に対して無償で療養監護その他の労務の提供を したことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合、相続開始後、相続人に対しその寄与に応じた額の金銭の支払いを請求する ことができるようになります。
(特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月、 又は相続開始の時から1年を経過したら請求できません。)   

但し、この特別の寄与が認められるための要件が非常に厳しい!!です。
・被相続人が入院、施設入所していた場合は認められない。    
・被相続人が要介護2以上であったことが一つの目安。    
・看護者が無償で同居している場合は減額される。    
・継続性が求められ、少なくとも1年以上の療養監護等が必要。    
・仕事のかたわらに通って介護していた場合は含まれない。    
 

<特別の寄与に関するまとめ>

・特別の寄与が認められるのは非常に限定的で、そうそう認められる訳ではありません。
・遺産分割協議の中で認められればよいが、そうでない時は、特別寄与者は相続が発生した地を管轄する家庭裁判所に協議に代わる処分を請求する必要があります。
・特別の寄与が認められる親族とは、「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」となります。(昔からよくある、夫の両親の面倒をみたお嫁さん、というのは正にこの中に入ります)

この制度は、2019年7月1日以後に開始した相続に適用されます。