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遺言に関するQ&A⑩

Q10 【内縁の妻(夫)に財産を遺したい場合はどうしたらよい?】

戸籍上の配偶者ではない、内縁の配偶者には相続権はありませんので、
亡くなった方に遺言がなければ内縁の配偶者は相続財産を受け取ることが
できません。
でも、日本には「遺言制度」があります。
内縁関係ではなくたって、我々専門家はとにかく遺言を作成することを
お勧めしていますので、内縁関係であれば、尚更です。

有効な遺言さえあれば、遺された内縁配偶者はひとまず遺言の内容通りに
相続財産を受け取ることができます。
あとは、「遺留分」の問題だけです。
遺言作成の際に専門家に相談し、遺留分のことも十分考慮した遺言作成を
されることをお勧めします。

もし、自宅不動産は一旦内縁配偶者に取得させたいが、内縁配偶者が亡くなった
あとは自分の子や孫に取得させたい、というような希望がある場合は、
遺言信託などの信託を利用する方法があります。
普通の遺言では、自分が亡くなった後に遺言により財産を取得した者が死亡した
後のことまで指定することはできませんが、信託を利用すれば可能です。

「内縁」でいることには様々な理由があると思います。
その理由の一つには、内縁配偶者の実子の気持ちを配慮して、というものが
あるのではないでしょうか?
しかし、遺された内縁配偶者はひとりになってから何年も、生きていかなければ
なりません。
その生活を支えるためにも、自分が先に亡くなってしまった場合のことを
きちんと考えてあげませんか?

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