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遺言に関するQ&A⑧

Q8 【公正証書で遺言を作成したら、保管方法はどうなりますか?】

A8

遺言を公正証書で作成すると、遺言者が署名・捺印した、この世でたった1通の「原本」と呼ばれるものは、今のところ遺言者が120歳になるまで役場で保管される扱いとなっています。
遺言者に相続が発生しても、その事実を公証役場に伝える必要はありません。
何故なら、遺言を作成した際に渡された「正本」あるいは「謄本」があれば、不動産の名義変更や金融機関の相続手続きが行えるからです。
通常、上記「正本」「謄本」は、封印されることなく渡されます。原本が役場で保管されるので、改ざんなどが起きる可能性がないためです。
ですので、遺言者に相続が発生したら、遺言書の内容をすぐに確認することが可能です。

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