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遺言に関するQ&A⑥

Q6 【公正証書で遺言を作成したら、その場で何を渡されますか?】

A6

遺言を公正証書で作成すると、その場で「正本」と「謄本」を受け取ることができます。
いずれも、内容は遺言者と証人が署名・捺印した原本と同じです。
では、原本と何が違うかというと、正本・謄本には遺言者と証人の署名・捺印がないが、原本にはあるんだよ、ということを公証人が証明し、公証印が押されている、という所です。
皆さんが役所で印鑑証明書を取得するのと同じと考えて頂ければよいと思います。
印鑑登録をした原本は役場で保管されていて、取得した印鑑証明書には
「この写しは、登録された印影と相違ないことを証明する」と記載され、その時の市区町村長の印が押されますね。

尚、実際の相続の手続きの際、正本か謄本かで違いはありません。
以前、金融機関の相続手続きの際に「正本でないと手続きできません」などと言われていた時代もありましたが、現在そのようなことを言う金融機関はほぼなくなりました。

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