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遺言に関するQ&A①

Q1 【遺言にはどんな種類がありますか?】

A1

一般の方が知っておくべき遺言の種類は以下の3つです。
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言

それぞれ簡単に解説しますと、
1の自筆証書遺言は、全文(日付・氏名含む)を遺言者が自書し、これに印を押したものか、本文(日付・氏名含む)を遺言者が自書し、パソコン等により作成した財産目録を合綴し、目録の毎葉に署名押印したものとなります。

2の公正証書遺言は、証人2人の立ち会いのもと、遺言者の遺言の趣旨を公証人が書面にし、遺言者と証人が署名押印したものとなります。

3の秘密証書遺言は、遺言者が署名押印した遺言書を封に入れ、遺言書に押印したと同じ印で封印したものを準備し、公証人と証人2人の前で自己の遺言であることを申述し、封紙に遺言者と証人が署名押印したものとなります。
尚、この方式による遺言は、本文をパソコンで作成したものや他人が作成したものでも構いません。但し、公証人が遺言の内容を確認しないため、様式不備などで遺言自体が無効となるおそれもありますし、検認手続きを経ませんと、相続手続きに使用することができません。

上記1・2・3以外に、「特別の方式」の遺言として
「死亡の危急に迫った者の遺言」
「伝染病隔離者の遺言」
「在船者の遺言」
「船舶遭難者の遺言」
というものがありますが、いずれもかなり特別な場面での遺言となりますので、1・2・3の遺言の方式を理解されていれば十分といえるでしょう。

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