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相続全般に関するQ&A⑨

全般Q9 【有料老人ホーム入居一時金はどうなるの?】

全般A9

有料老人ホームに入居した後、90日以内に死亡又は契約解除により
退去した場合や、入居一時金の償却期間内に死亡してしまった場合は、
入居一時金返還請求権が発生し、これは原則、相続財産となります。
入居契約締結の際に入居一時金返還金の受取人を指定していたとしても、
それは施設(事業者)側の返還事務の便宜のために指定されたものに
すぎず、受取人に当然に返還金全額が帰属する、ということではありません。

また、入居する者とは異なる者が入居一時金を支払った場合や、入居する
資力のない妻のために「極めて」高額な入居金を夫が支払った場合などは、
内容によっては非課税ではない贈与があったとみなされて課税されることも
ありますので、要注意です。

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