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相続全般に関するQ&A③

全般Q3 【相続手続き全般に必要な書類って何?】

全般A3

遺言公正証書が遺されていない場合は、亡くなった方の、出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)が必要となります。
よく誤解されるのが、「戸籍なんて1通しかないでしょ?」というもの。
いえいえ、本籍地を変更したり、結婚したりすれば新たに戸籍が編成されますし、法律が変更になって新たに戸籍が編成されたりしますので、どんなに少ない人でも3通くらいは違う戸籍が取得できるものなのです。
また、亡くなった方にお子様がおらず、ご両親やご祖父母も他界されている場合で兄弟姉妹間相続になった場合は、亡くなった方のご両親ご両名の出生から亡くなるまでの連続した戸籍が必要になりますので、戸籍取得だけでも、大変な作業となります。
戸籍の他には、亡くなった方の住民票除票や相続人の方全員の戸籍(謄本でも抄本でも可)・印鑑証明書などが必要となりますが、お手続きの種類によって必要書類が異なったり、原本を提出先にとられてしまう手続きもありますので、事前に確認が必要となります。

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