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相続手続き

<遺産相続>

まずは、初回の無料相談を利用して下さい。
手続の順番や、全体の流れをご説明致します。
相続手続きには、期限のあるものとそうでないものがありますので、 まずはそこを把握し、期限が過ぎてしまうことのないようにしましょう。

【当事務所でお引き受けできること】

①亡くなった方に遺言がなかった場合
 ・亡くなった方の相続関係を確認するための戸籍等の取得
 ・亡くなった方名義の不動産の調査
 ・遺産目録作成 ・遺産分割協議書作成
相続税の申告や納税が必要なケースの場合は税理士のご紹介も可能です
 ・不動産名義変更登記
 ・金融機関の相続手続き
全ての金融機関口座を解約して一つにまとめ、遺産分割の内容に従って
相続人の方に受け取って頂くまでの手続きが可能です。
株式などをそのまま相続人の方の証券会社の口座へ移す手続きも可能です。
 ・相続人の中に行方不明の方がいる場合の「不在者財産管理人選任申立て」手続
 ・その他、役所における各種手続きのアドバイスなどもさせて頂きます。

②亡くなった方に遺言公正証書があった場合
 ・遺言の内容通りの遺産相続手続き全般
   (不動産名義変更登記、金融機関の相続手続き)
 ・遺言執行者が就任される場合は、遺言執行者の事務のサポート
 ・相続税の申告や納税が必要なケースの場合は税理士のご紹介を致します。

③亡くなった方に自筆証書遺言があった場合
 ・遺言検認手続き全般  遺言書検認の申立書作成、提出する戸籍の取得
 ・検認手続き後の遺産相続手続き全般(上記②と同様)

④その他
 ・相続放棄をする場合の相続放棄申述書作成、提出する戸籍の取得

【費用】
・戸籍類の取得  1通につき 1,000円(税抜き)の手数料と実費

・相続関係説明図 1万5,000円(税抜き)   
 ※不動産の名義変更がある場合は、相続関係説明図を作成しますので、
「法定相続情報一覧図」は手数料なしで取得致します。

・遺産分割協議書 1万5,000円(税抜き)

・遺産目録 1万5,000円(税抜き)

・不動産調査
 登記情報1通~5通につき1,000円(税抜き)の手数料と実費 
 登記完了後の全部事項証明書も同様

・不動産名義変更 
 自宅(土地・建物)のみの場合(但し、持分ではなく所有権)
評価額の合計が5000万円以下の場合
4万円(税抜き)
評価額の合計が5000万円を超え、1億円の場合
8万円(税抜き)
以後、評価額1億円ごとに4万円加算

 自宅(土地・建物)の所有権と一部持分がある場合
所有権に関しては上記の通り。そこに持分移転1申請分2万円を加算

不動産が自宅以外に複数あったり、異なる管轄の不動産がある場合は、
直接お尋ね下さい。

 ・金融機関の相続手続き  1行 4万円(税抜き)          
 同じ金融機関で支店が複数ある場合でも、一つの窓口で手続きできる場合は追加料金は掛かりません。
 
 ・相続人が遠方にいる場合の、遺産分割協議書等の調印に関する手続き     
 1名につき3,000円(税抜き)の手数料

【手続にかかる時間】
公正証書の遺言書がある場合は、手続きにそれほど時間はかかりません。
不動産の名義変更だけであれば、早い方で2週間程度で完了します。
自筆証書遺言の場合は、検認手続きが完了するまでに2ケ月ほどかかります。
金融機関の相続手続きがある場合は、不動産の名義変更とあわせて半年以上かかる ケースがほとんどです。

【準備頂くもの】
最初のご相談の時には、遺言書があれば遺言書をご持参下さい。
遺産の中に不動産がある場合、固定資産税納税通知書をご持参頂ければ、ある程度正確な手続き費用の見積書をお渡しできます。
当事務所にお手続きをご依頼頂く際には、書面で準備頂くものをご案内致しますので、 ご安心下さい。
不動産の資料や戸籍などは、委任状を頂いて当事務所で取得させて頂きますので、 あまり書類の取得にご苦労頂くことはございません。
但し、遺産分割協議書を作成する場合は実印と印鑑証明書が必要になりますので、 印鑑登録をされていない方は早めに登録をお願い致します。

茅ヶ崎・藤沢・鎌倉・平塚の相続手続き
(不動産名義変更登記・金融機関の相続手続き)
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