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不動産名義変更等

不動産名義変更登記

まずは、初回の無料相談を利用して下さい。
不動産の名義を変更する原因が「相続」なのか、「売買」なのか、 「贈与」なのか、あるいは「財産分与」なのか、それによって 手続に必要な書類や費用が異なります。

【当事務所でお引き受けできること】

①個人間売買による不動産の名義変更登記  
売買契約書の作成、所有権移転登記、売買に関連する税金のアドバイスを行います。  
(税金の詳細なご相談に関しては、必要であれば税理士を紹介させて頂きます)
・売買の内容に関しては、売主様・買主様で合意して頂く必要があります。
・「仲介業者に依頼している」、「買主が金融機関から融資を受ける」ような場合は、
既に登記を担当する司法書士が決まっている場合が多いので、ご相談前にご確認下さい。
・原則として、ご当事者様とは直接対面をさせて頂きます。それが叶わないケースの場合はご相談下さい。

②親子間・夫婦間の贈与による不動産の名義変更登記
贈与契約書の作成、所有権(持分)移転登記、贈与に関連する税金のアドバイスを行います。
(税金の詳細なご相談に関しては、必要であれば税理士を紹介させて頂きます)
・原則として、ご当事者様とは直接対面をさせて頂きます。それが叶わないケースの場合はご相談下さい。

③不動産の共有を解消するための共有物分割による不動産の名義変更登記
共有物分割(又は交換)契約書の作成、所有権(持分)移転登記、共有物分割に関連する税金のアドバイスを行います。
(税金の詳細なご相談に関しては、必要であれば税理士を紹介させて頂きます)
・共有物分割の場合、その前に土地の分筆登記が必要な場合がありますので、その際は土地家屋調査士をご紹介させて頂きます。
・原則として、ご当事者様とは直接対面をさせて頂きます。それが叶わないケースの場合はご相談下さい。

④離婚が成立した時の、財産分与による不動産の名義変更登記
婚姻を解消するお二人の間で、財産分与に関して争いがないことが前提となります。
財産分与の合意書(又は離婚協議書)の作成、所有権(持分)移転登記、財産分与に  関連する税金のアドバイスを行います。
(税金の詳細なご相談に関しては、必要であれば税理士を紹介させて頂きます)
・「財産分与」による不動産の名義変更登記は、ご離婚が成立した後でないとすることができません。
・財産分与の合意が整っても、自宅不動産に住宅ローン債権者の担保権が設定されている場合、事実上、名義変更登記ができない場合があります。
・原則として、ご当事者様とは直接対面をさせて頂きます。それが叶わないケースの場合はご相談下さい。

⑤自宅を新築した際の所有権保存登記
金融機関から融資を受けて新築した場合、通常は登記を担当する司法書士は決まっていますので、金融機関にご確認下さい。
融資を受けずに新築された場合、まずは土地家屋調査士に「建物表題登記」をしてもらう必要があります。ご紹介もできますので、まずはご相談下さい。
表題登記が完了しましたら、すぐに「建物保存登記」を申請させて頂きます。

⑥住宅ローン完済後などの(根)抵当権抹消登記
金融機関から渡された、(根)抵当権抹消関係書類をご持参下さい。
随分前に書類を渡されたが抹消登記をしていない、という方は早めに相談されることをお勧めします。金融機関が合併して消滅している場合などは、お客様に改めて書類を取得して頂く必要がございます。

【費用】

・契約書(売買、贈与など)作成
1万5,000円(税抜き / 貼付印紙代別)

・所有権(持分)移転登記
3万円~ (不動産の評価額による  /  税抜き / 登録免許税別)

・不動産の登記情報・全部事項証明書取得
5通までは1,000円(税抜き / 実費別)

・評価証明書等の取得
1,000円(税抜き / 実費別)

・(根)抵当権抹消登記
1万円~ (不動産の個数が1個増えるごとに1000円加算 / 税抜き / 実費別)

・所有権保存登記
1万5,000円~ (不動産の評価額による / 税抜き / 登録免許税別)

・住宅用家屋証明書取得
5,000円(税抜 / 実費別)

・氏名、住所変更登記
8,000円~ (不動産の個数が1個増えるごとに1000円加算算 / 税抜き / 実費別)

【手続にかかる時間】

平均して、ご依頼頂いてから完了までに2週間~4週間程度掛かります。
※登記を申請してから、法務局で登記完了するまでに1週間~10日掛かっています。

【準備頂くもの】

所有権移転登記をする場合は、固定資産納税通知書をご持参下さい。
それ以外の場合は、個別にご説明致しますので、メールかお電話でお問合せ下さい。           

茅ヶ崎・藤沢・鎌倉・平塚で
不動産名義変更登記の相談なら
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