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親権者・後見人との利益相反行為って???

親権者・後見人との利益相反行為・・・
資格試験の問題になりそうな話ですが、
実はよくある話だったりするし、
色々とはき違えて主張されることもあるので
ちょっと備忘録的に、
確認してみたいと思います。

そもそも利益相反行為とは
どのような行為をいうのでしょう。

裁判所のHPのQ&Aの答えを
そのまま引用すると、

利益相反行為とは,法律行為自体や外形からみて,
親権者(後見人)の利益になるが未成年者(被後見人)にとっては不利益になる行為,
又は親権に服する子の一方には利益になるが他方の子にとっては不利益になる行為のことをいいます。

具体的には,

  1. 夫が死亡し,妻と未成年者で遺産分割協議をする行為
  2. 複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする行為
  3. 親権者の債務の担保のため未成年者の所有する不動産に抵当権を設定する行為
  4. 相続人である母(又は父)が未成年者についてのみ相続放棄の申述をする行為
  5. 同一の親権に服する未成年者の一部の者だけ相続放棄の申述をする行為
  6. 後見人が15歳未満の被後見人と養子縁組する行為

などが該当します。

と、ここまで引用。

上記のような、利益相反行為を
法定代理人である親権者や後見人と、
その子や被後見人がする場合には、
その子らのために、
特別代理人を選任することを
家庭裁判所に申し立てなければならないのです。

例えば、ご主人が亡くなって、相続人は
奥さんとその未成年の子が2人いたとします。
遺産分割協議で全て奥様が相続する内容にするには、
未成年の子それぞれに別の特別代理人を選任して
進めないといけないわけです。

こういうパターンはよく聞きます。
奥さんが全部取得するとなると、
いくら子供を育てていくためとはいえ、
子供の取得するはずだった財産も全て
奥さんが取得しますから、
外見だけ見ると
子供は不利益を被ることになりますからね。

では、
全ての遺産を法定相続割合通りで分ける。
そうしたら、どうなると思いますか。

この場合、誰も不利益を被っていませんから
遺産分割協議をする必要もありませんよね。

特別代理人も立てる必要がない!
という結論になるわけです。

これは動かしようのない常識のはずでしたが
何故か通じないところがあるんですよね・・・

不思議で仕方がありません。

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