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今日は許認可に関するちょっと専門的なことを。

三原です。

今日は、行政法を勉強すると出てくることを・・・法定受託事務についてです。

法定受託事務とは、地方自治法に定める地方公共団体の事務区分の一つです。

法令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、

国または都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、

国または都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法令で特に定めるものをいいます。

ここまではウィキペディアを見れば書いてあることですが、

普段、私のような行政書士が許認可業務でお手伝いしている建設業の許可申請はこの法定受託事務の典型。

建設業法をにより、各都道府県に国より委託されて、各都道府県が窓口になっています。

営業所が同じ都道府県にあれば、その都道府県が許可を出しますので、

各都道府県が審査基準を作っているわけです。

これは行政手続法を元に規定があります。

何が言いたいかというと、各自治体微妙に基準が違うのも仕方がないんですよね。

建設業の許可も、

東京都と神奈川県では基本は同じでも、微妙にさじ加減が違います。

極端なことをいうと、神奈川県ではOKなのに、東京都ではダメとか、その逆もあったりするわけです。

法令を理解した上で、手引きを確認しないと足元すくわれてしまいますよね。

 

本日、建設業許可について東京都と神奈川県の手続きを比較していて思ったことを書いてみました。

あっ、そうはいっても基本は同じですから、大枠は違いませんので念のため。

申請手続きで集める資料が微妙に違うぐらいですかね。

実務的にいうと、資料がそろわないとどうしようもないので、これが大変なんですよ~(+_+)。

ただ手引きを読んだだけではよく分からないことも多いのではないでしょうか。

そんなときは専門家にお問合せくださいね!

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