今すぐお問合せ下さい。
初回のご相談は無料です。

📞0467-84-2466
  1. Home
  2. /
  3. 番外編
  4. /
  5. 登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書

成年被後見人や被保佐人、被補助人は、
裁判所から後見人等が選任されると、
登記をされます。

なので、後見人等に選任されたら、まず
登記事項証明書を取得して、それを持って
色々と手続きを進めていくわけです。

では、契約や各種許可等を取得する際に、
自分が成年被後見人等ではないと証明する場合
どうしたらいいのでしょうか。

その場合、登記されていないことの証明書を
法務局で取得することになります。

郵送で取得する場合は、東京法務局で、
そうでない場合は各地方法務局の本局で取得します。

というわけで、建設業許可取得のお客様の、
証明書を取得するため、横浜の本局へ。
桜木町の第2合同庁舎なんですが、
ここの駐車場からの眺めは抜群です(*^▽^*)

DSC_0169

県の建設業課での変更届も無事提出し、
後は、業種追加と更新を申請するだけと、
事が予定通りに進み、ほっとしています!

帰りに、夕焼けがキレイだったので、
東名高速の海老名パーキングで一休み。
結構観光バスも停まっていますね。
DSC_0173
本日もお疲れ様でしたぁ。三原

**********************************
<近日開催の相続・遺言無料セミナー&個別相談会予定>
★☆事前予約制☆★
〇「知らないと損する!相続/遺言/後見」~事例と対策~
日時:1月24日(日)会場:茅ヶ崎市勤労市民会館3階CD会議室
10時~11時15分 セミナー
11時45分~  個別相談会
※相談会のみのご参加でも構いません。
〇個別無料相談会
日時:1月30日(土)
9時15分~ 個別無料相談会のみ
会場:茅ヶ崎市勤労市民会館 3階C会議室
※会場へのお問合せはご遠慮ください。
すべて事前予約制になっております。
湘南なぎさ合同事務所までお気軽にご連絡ください!
ご予約&お問い合わせは 0467-84-2466まで
メールの場合は→sn@shonan-nagisa.net へ
*********************************

 

コメントをする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です