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本日は、親族法で重要な最高裁判決が2つ出ました。

一つは「夫婦同姓規定」について。これは合憲でしたね。
夫婦別姓を認めない民法の規定(750条)は違憲じゃないかと問われたものですが、
日本においては戸籍制度で色々と整備されている以上、私は妥当な判断ではないかと思います。
夫婦別姓の戸籍を作るのかとか、生まれてくる子供の姓はどうするのかとか、色々と問題がありますからね。
もし、違憲と判断されて、戸籍から何から検討し直すとなると、もうめちゃくちゃになりそうですよね。
ただ、これは、あくまでも私見ですが、
今後、マイナンバー制度が順調に適応されて、
個人の情報が全て番号で管理されるような時代になるとしたら、
番号だけで、その人のルーツまでわかる時代が来るかもしれません。
そうなったら、戸籍制度自体無くなってしまい、
夫婦別姓というか、家族というより、個人が重要視される時代が来るかもしれませんよね。

そして、もう一つは「女性の再婚禁止期間6か月規定」について。これは違憲になりました。
ある意味当然の結果だと思います。

民法772条で、次の通り規定されています。
「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する。(第1項)
婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。(第2項」

つまり、再婚禁止期間は100日とすれば、それ以外の期間は772条で夫の子と推定されるので、6か月まで再婚禁止期間を設ける合理的な理由がありません。
違憲判決を経て、直ちに100日経過後の再婚を認めるとしているのも、妥当な判断だと思います。

今日は、重要な最高裁判決が2つも出て、今後覚えておかなければならないことなので、備忘録の意味で書いてみました。
時代はどんどん変わっていきますね。

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