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子供のいないご夫婦は遺言書を作成してください。

本日は、なまあったかい、変な天気でしたねぇ・・・
明日も、予想最高気温が18度ぐらいとのこと。12月も半分過ぎたのに、変な感じです。

さて、今日の締めは、公正証書遺言作成の立ち会いでした。
お子さんのいらっしゃらないご夫婦のご主人が作成されたもの。

何度もこのブログでも書いていますが、
お子さんのいらっしゃらないご夫婦には、遺言は必須です。

なぜかって、日本ではご夫婦の財産であっても、
どちらか一方が亡くなったとき、すべての財産を残された配偶者が相続するわけではありません。
その時に、既に両親が亡くなっていて、兄弟姉妹がいれば、
配偶者が4分の3、残りの4分の1に兄弟姉妹が相続分を持つことになります。

そんなのいらないと、兄弟姉妹がいってくれたとしても、遺産分割協議を経ないと相続は出来ません。
手続きが色々と必要になってくるんです。

それを防ぐには、遺言書がこの場合、もっとも効果的なんです。
なんてったって、兄弟姉妹には遺留分がありませんから。
「私の妻〇〇〇〇に全部の財産を相続させる」という内容で遺言書があれば、奥さんはとても安心なんですね。

強いて言えば、どちらか一方が亡くなった後、その後をどうするのかが難しい問題ですよね。
面倒をみてくれた甥っ子、姪っ子に遺すのか、そうではなく残った財産を全てどこかへ寄付してしまうのか。

自分達だけで考えていると、なかなか考えがまとまらないかもしれませんね。
そんな時は、お気軽にお問合せください。

本日、作成された方は、こう仰っていました。
「いや~、作成するまでは、大変だぁと思っていたけど、案外簡単にできるものだね。
でも、本当に、ほっとしたよ。作ってよかった~。」

本当に、実感がこもっていらっしゃいました。
お問合せ、ご相談はいつでも承っています!
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