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車の相続手続き

亡くなられた方の遺産に車があった場合、
売却するにしても、廃車するにしても、
そのままでは何もできません。

相続手続きとして、名義変更が必要となります。

なので、亡くなられた方に遺言がなければ、
相続人全員の遺産分割協議により、誰が相続するのか決めるのは、
基本的に不動産や銀行手続と同じです。

ご依頼を受ければ、相続人を戸籍で確認した上で、
つまり、亡くなられた方の戸籍を出生まで遡った戸籍を確認した上で、
皆さんに印鑑証明書付で遺産分割協議書に署名捺印をしてもらいます。

ただ、実際窓口に提出するのは、基本、遺産分割協議書と、
亡くなられた方の亡くなられていることがわかる戸籍と、
相続人全員の戸籍と、
相続する方の印鑑証明書だけ。

窓口では、本当にその方々が相続人全員であるかどうかは確認しません。
(書類の簡素化と、善意に任せているみたいですが・・・)
もともと、100万円以下の査定書を付ければ、遺産分割協議書さえ要りません。
まぁ、それだけ車というのは、中古車となると、価格があってないようなものってことですよね。

では、そのままにしておいてもいいや・・・とか、
適当に名義変更しちゃえばいいやと、思われた方もいらっしゃるでしょうが、
形あるものの処分はやはり、色々と面倒なことがたくさんありますので、
ご相談くださいね。

今日は、亡くなられた方の奥さまが車を相続されるということで、手続をしてきました。
お子さんもいらっしゃる方だったので、パターンとしては、ごく一般的な手続。
戸籍を提出して滞りなく、手続が完了しました。
1-DSC_0080
あっ、唯一気を付けなければならないのは、戸籍にしても、印鑑証明書にしても、
取得から3ヶ月以内のもので、原本還付不可だということです。

一連の相続の手続きをする際には、車の手続きを一番最後にした方が、何通も戸籍を取得しないで済むと思います。
不動産や金融機関の手続は大体のところで原本還付をしてくれますからね。
ただし、3ヶ月以内という、スピード重視で進めないといけませんが(^-^;。
早めにご相談くださいね。

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