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相続割合についてのご相談

「民法で法定されている相続割合を、
必ず守らなければならないんですよね?
 父が亡くなったので、母が半分で、
そして残りの半分は子供の私と弟の半分ずつ・・・」
このようなご質問も良くお聞きします。

でも法定割合って、必ずしも絶対ではありません。

あくまでも、基準と考えてほしいのですが、
亡くなられた方に遺言があれば、それに従えばいいし、
無い場合は、相続人全員の話し合いで決めることが可能なんです。
争ってしまうようなことになれば、
法定割合を基準にして最終的に分けることになるでしょう。
話し合いって言っても中々まとまらないことが多いですから、
遺言書を遺してあげることが、遺された家族にとって、どんなに有難いことか。
皆さん、うちは関係ないと思っていらっしゃる方がまだまだ多いのですが、
そんなことは絶対にないんです。
相続実務の現場で、たくさんの事例を見てきた実体験でいつも話をさせていただいておりますが、
皆さま、実感されないと難しい問題です。
よろしければ、明日のセミナーにお越しください~~~!
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<近日開催の相続・遺言無料セミナー&個別相談会予定>
★☆事前予約制☆★
〇司法書士とファイナンシャルプランナーによる相続・遺言無料セミナー
「知らないと損する!相続・遺言」~事例と対策~
共催:㈱アクティブ湘南
10月11日(日)茅ヶ崎市勤労市民会館 3階B研修室
10時~12時半 セミナー
講師:司法書士 羽田 知寿
ファイナンシャルプランナー 大橋 弘子(㈱アクティブ湘南)
13時~            個別無料相談会
〇個別無料相談会
10月17日(土)茅ヶ崎市勤労市民会館 3階C会議室
9時15分~個別無料相談会のみ
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すべて事前予約制になっております。
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