今日は、新しい制度である「特定行政書士」についてちょっと真面目な話をしたいと思います~
昨年、行政書士法が改正され、行政不服審査法の代理権が、一定の研修を受けた行政書士にも付与されることになりました。
行政書士が依頼を受け許認可申請をしたものが、不許可となった場合、その不許可処分に対し、代理人として不服申し立てができるようになるのです。
そして、この代理権が付与される行政書士を特定行政書士というのですが、法定研修受け、考査に合格した者だけが特定行政書士となります。今年から始まった制度です。来年の改正行政不服審査法施行までに生まれる第1期の特定行政書士を目指し、ただいま全国各地で法定研修が行われています。
その法定研修を、私、今週受けました。
私の所属する神奈川行政書士会は、いくつかのクールに分かれ研修を受けるシステムになっていて、月、火、木、金の4日間ですべての研修を受講することが必須です。
朝から晩まで研修室にこもることは久しぶりでしたので、集中力がもつか心配でしたが、なんとかもってくれました~(笑)
後は、もっと知識をブラッシュアップして10月の考査に備えたいと思っています~~。
ただ、特定行政書士になれたからといって、その業務が増えるとは正直思っていません。
行政書士が受任した許認可申請が不許可になることは、かなり稀なことだと思います。
それは、行政書士が、許認可申請業務を受ける際は、お客様としっかりとした打ち合わせをし、事前調査の上、業務を受任しますし、複雑な案件は行政とも事前打合せの上申請することが常だからです。
つまり、それだけ準備した上で、不許可となるということは、よっぽどのことがある場合であって、そこで初めて特定行政書士として動くことになるはずです。
実際は、特定行政書士自体として動くことはほとんどないのではないかと・・・
当初そう考えたときに、決して安くない費用を払って研修を受けるのはどうかと思っていました。
でも、不服申し立ての代理権まで持つ行政書士に申請業務を任せるという、お客様の安心感・信頼感を与えられるメリットや、私自身不服申し立てまでの一連の業務をしっかり責任を持てるということ、それだけ業務の流れを深く見通す知識を勉強するチャンスだということから特定行政書士の研修・考査を受けることにしたわけです。
「特定」という文言があろうとなかろうと、基本的スタンスが変わるわけではありませんが、色々な可能性があると考えていますので、この機会を逃すことなく進んで行きたいなと。
長くなりました(笑)
今日はこの辺で失礼致します。
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