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除籍謄本の保管期間

相続手続きの際、相続人を確定するのは、原則、亡くなられた方の出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本を取得します。
亡くなられた方にお子さんがいらっしゃらない場合は、次は直系尊属が。
そこも既に亡くなられている場合は兄弟相続になりますので、亡くなられた方のご両親の戸籍(除籍)を出生まで遡って確定させます。

これが、つい最近まで、役所における除籍の保管期間が80年だったため、廃棄されていることが多く、なかなかご両親の戸籍を連続してとれないんです・・・
今では戸籍法施行規則により、除籍の保管期間が150年に延びましたのでいいかななんて思うのですが、この規則の改正が施行されたのが、平成22年6月。
この規則が施行される前に駆け込みで80年経過したものは処分されてしまったものが実は多いんですね。

それまでは80年経過したとしても、引き続き保管するかどうかは各役所に委ねられていましたので、割と残っていることが多かったのですが・・・
150年となると、膨大な量の除籍を保管しておかなければなりません。その前に整理してしまえという感じでしょうか。

そうなると、実務上まずは役所で戸籍の廃棄証明を出してもらい、相続人確定方法は別の方法が必要となる場合があるので、かなり手続きが煩雑になります・・・

ここのところ、そのような方の戸籍収集を何件か扱っておりましたので、ちょっとグチではないですが、書いてみました・・・
明治の戸籍はなかなか残っていない時代になりましたね。

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