相続手続きの際、相続人を確定するのは、原則、亡くなられた方の
亡くなられた方にお子さんがいらっしゃらない場合は、次は直系尊属が。
そこも既に亡くなられている場合は兄弟相続に
これが、つい最近まで、役所における除籍の保管期間が80年だっ
今では戸籍法施行規則により、除籍の保管期間が150年に延びま
この規則が施行される前に駆け込みで80年経過したものは処分さ
それまでは80年経過したとしても、引き続き保管するかどうかは
150年となると、膨大な量の除籍を保管しておかなければなりま
そうなると、実務上まずは役所で戸籍の廃棄証明を出してもらい、
ここのところ、そのような方の戸籍収集を何件か扱っておりました
明治の戸籍はなかなか残っていない時代になりましたね。
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主催:湘南なぎさ合同事務所
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