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遺言にまつわるQ&A

「遺言を書いたら、遺したい人へ確実に財産を渡せますか?」
 
自分が亡くなった後、遺言書の内容を確実に実行してもらうには、遺言書で、遺言執行者を指定する必要があります。
その遺言執行者が、遺したい人へ確実に渡してくれるはずです。

遺言執行者とは、文字通り、遺言書の内容に従って、遺産を相続する人に実際に財産を分配する手続きをする人のことをいいます。
そして、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しますから、遺言執行者が就任した場合は、相続人は勝手なことができなくなるのです。
特に、法定相続人に遺さず第3者に遺贈する場合は、必ず遺言執行者を指定してくださいね。

遺言執行者は誰を指定しても構いません。
相続人のうち1人を指定してもいいですし、私達のような専門家にお願いするのも一つの方法です(ただし、専門家には報酬が発生しますが…)
簡単な分割内容であれば、専門家を指定することもなかったりしますので、遺言書を作成する段階で、ご相談いただければと思っています。

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セミナー情報はこちらをご覧ください!

 

次回のセミナーは、弁護士と司法書士によるコラボセミナーです!
〇 「司法書士と弁護士による相続・遺言無料セミナー
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いずれも相談会のみのご参加でも構いません!

 

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主催:湘南なぎさ合同事務所

 

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