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相続財産の承継方法

亡くなられた方の財産を相続人が相続によって承継する方法は、原則2つのパターンに分けられます。遺言による場合と遺言がない場合に、民法が決めた方法に従って相続する場合です。
だから、法定相続が必ずしも絶対というわけではありません。
遺言の場合は、基本、被相続人にあたる方が、自分の財産の相続の仕方について、自由に決めておけるのです。

なかなか、その辺りのことを理解されていない方が多いですよね。
法定相続分は必ず確保しなければならないとか、
子供を平等に扱わなければならないとか・・・

ご自身のために、家族のために、争わないためにはどうしたらいいのか。
何がご自身のために、一番の優先事項なのか、一度基本に戻って一緒に考えてみませんか。

ご都合がよろしければ、是非次回のセミナーにお越しください!
これからのことを考える良い機会になると思います。
お気軽にどうぞ!
お待ちしております~~(*^。^*)

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次回のセミナーは、弁護士と司法書士によるコラボセミナーです!
セミナー情報はこちらをご覧ください!
「司法書士と弁護士による相続・遺言無料セミナー
相続で争うとこうなる!!
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8月23日(土)10:00~11:45セミナー
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完全予約制

 

お問合せ&ご予約は
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こちらからもできます→https://shonan-nagisa.net/inquiry
※会場へのお問合せはご遠慮ください。

 

主催:湘南なぎさ合同事務所
共催:弁護士法人プロフェッション http://www.prof-law.com

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