亡くなられた方の財産を相続人が相続によって承継する方法は、原
だから、法定相続が必ずしも絶対というわけではありません。
遺言の場合は、基本、被相続人にあたる方が、自分の財産の相続の
なかなか、その辺りのことを理解されていない方が多いですよね。
法定相続分は必ず確保しなければならないとか、
子供を平等に扱わなければならないとか・・・
ご自身のために、家族のために、争わないためにはどうしたらいい
何がご自身のために、一番の優先事項なのか、一度基本に戻って一
ご都合がよろしければ、是非次回のセミナーにお越しください!
これからのことを考える良い機会になると思います。
お気軽にどうぞ!
お待ちしております~~(*^。^*)
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主催:湘南なぎさ合同事務所
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