相続の手続きのご依頼を受け、いろいろ調べてみたところ、依頼人
ご両親も
今回、ご祖父母といっても、子の無い夫婦だったので甥夫婦と養子
そして、おじい様が亡くなられたのは約10年前、一昨年おばあ様が、去年
何を言っているのかというと、ご祖父母とご両親が養子縁組をされ
養子縁組前の養子の子は養親と血縁関係が生じないのです。
つまり、養親より先に養子が亡くなってしまえば、養子の子は相続
これ、結構盲点なんですよね。
ご主人の連れ子をずっと育て、ご主人が亡くなってからその子と養
そして、その時、自分が認知症で、判断能力がなかったら・・・
自分の財産を養子の家族に遺してあげることができなくなってしま
小さい頃に養子縁組をしている方は大丈夫ですが、ある時点で慌て
できれば、養子縁組だけでなく、遺言もきちんと書いてあげること
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