今日は、特別受益のお話です。
「特別受益」って、なんだか難しい言葉ですよね。
亡くなった方に遺言が無かった場合、一旦遺産は相続人の共有にな
そしてここで法定相続分が登場してくるんですが、相続人の中に、
ここで、「特別受益」が登場です。
一応、民法に記載されている通りにご紹介しますと、
「共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しく
となります。
難しいですね・・・。
簡単に説明しましょう!
父が亡くなって、相続人が子供のAとBの2名だったとしましょう
父が遺した遺産が価格にして5000万円。
普通に考えると、AとBは2分の1ずつの2500万円を手にしま
ところがAは、自宅を購入する際、生前の父から2000万円の贈
そうすると、5000万円+2000万円がみなし相続財産となり
Aは、実際に遺産として残っていた5000万円からBが受け取る
3500万円を控除した残りの1500万円しか受け取ることはで
でも、生前にもらっていた2000万円を足すと、Bと同じ350
こうやって、相続人間の公平感を出すきまりだと思って頂ければい
ところが、何が「特別受益」に該当するかは、ちょっと難しかった
「お姉ちゃんは、実家に行くたんびにお小遣いをもらっていた!」
何を特別受益とするかで揉めてしまった場合は、最終的に裁判で決
でも、どうなんでしょうか。子供はみんな平等に扱わないといけな
親だって人間です。
いろんな事情で可愛いと思う子もいれば、そうでない子もでてくる
だから、遺言なんです。
遺言を書いても、この特別受益が関係してくる場面がありますが、
これらは、ここで語りつくせるものではないので、いろいろと知り