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遺言に関するQ&A⑨

Q9【亡くなった人に遺言書があるかどうかを調べるにはどうしたらよいですか?】

A8

まず、「公正証書」で遺言を作成したかどうかについては、遺言検索システムにより、平成元年以降に全国の公証役場で作成された遺言公正証書に関するデータが一元的に管理されており、全国どこで作成されたものであっても検索することができます。
遺言検索を請求できる人や必要書類等は、遺言公正証書の謄本の交付請求の場合と同様で、遺言者の生前と死後で、請求できる人の範囲が異なります。
尚、遺言検索は無料です。

1.  遺言者の生前
<請求できる人>
遺言者本人に限られます。 遺言者の代理人による請求も可能ですが、
・遺言者の委任状と印鑑証明書
・代理人の本人確認資料が必要となり、公証人が遺言者ご本人に請求意思について確認することがあります。
※遺言者の法定後見人による請求は、できないとされています。

2. 遺言者の死後
<請求できる人>
当該遺言について「法律上の利害関係」のある人に限られます。
遺言者の相続人は「法律上の利害関係」があるので、請求できます。
相続人以外の人について、「法律上の利害関係」があると言えるかどうかは、公証人にご確認ください。
必要書類
a.遺言者の死亡を証明する除籍謄本など。
b.請求人に「法律上の利害関係」があることを証明する資料
・相続人が請求人である場合、これを証明する戸籍謄本
・相続人以外の人が請求人である場合、「法律上の利害関係」を証明する資料
c.請求人の本人確認資料

次に、遺言を自筆で作成し、法務局に預けたかどうかについては、次の方法で
調べることができます。

1.遺言者の生前
<請求できる人・できること>
遺言者本人に限られます。
できることは遺言者が預けた遺言書の閲覧になります。
モニターによる閲覧であれば、全国どこの遺言書保管所(法務局)でも、閲覧の請求ができ、原本の閲覧は遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ閲覧が可能です。
遺言者本人の顔写真付きの身分証の提示が必要で、手数料もかかります。

2.遺言者の死後
<請求できる人・できること>
①遺言が保管されているか否かの確認をするための、
「遺言書保管事実証明書」の交付請求を
 全国どこの遺言書保管所でも請求できます。
 請求できるのは、相続人・遺言執行者・受遺者等とこれらの法定代理人です。

②遺言書の内容の証明書(「遺言書情報証明書」)を
 全国どこの遺言書保管所でも請求できます。
 請求できる人は①と同じです。
 尚、誰かが証明書の交付を受けると、遺言書保管官はその人以外の相続人等
 に対して遺言書を保管している旨を通知することになっています。

③遺言書の閲覧請求ができます。
 モニターによる閲覧であれば、全国どこの遺言書保管所でも、閲覧の請求が
 でき、原本の閲覧は遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ閲覧
 が可能です。
 請求できる人は①と同じです。
 尚、誰かが遺言書の閲覧をすると、他の相続人等に対して遺言書が保管され
 ている旨が通知されるのは②と同様です。

 上記①②③は全て手数料がかかります。
 


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