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相続の基礎知識

相続の基礎知識

<法定相続人の確定>

ご相続が発生したら、まずは誰が相続人であるのかを確認します。
配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
配偶者以外は、次の順になります。
(1)子 (子が先に亡くなっていた場合で孫がいる場合は孫)
(2)親
(3)兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合で甥・姪がいる場合は甥・姪)

<遺言書の有無>

相続人が確認できたら、亡くなった方に遺言があるかどうかを確認します。
遺言がある場合、相続人による遺産分割協議は原則不要です。
遺留分を侵害された相続人がいる場合、遺留分減殺請求をするかどうかを検討していくことになります。

遺言がない場合は、遺産を調査した上で、誰が何を取得するかを遺産分割協議で決定します。

<必要な書類>

金融資産の相続手続き・不動産の名義変更等、相続手続きに必要な書類はだいたい同じで、以下の通りです。

【共通の書類】

ー遺言がない場合ー
亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍一式 (除籍謄本・改製原戸籍)
相続人の戸籍
遺産分割協議書

ー遺言がある場合ー
亡くなった方の、死亡の記載のある除籍(戸籍)謄本
遺産を受け取る相続人の戸籍

ー不動産の名義変更がある場合ー

亡くなった方の住民票除票
不動産を相続する人の住民票(本籍地の記載あり)

茅ヶ崎・藤沢・鎌倉・平塚の相続手続き
(不動産名義変更登記・金融機関の相続手続き)
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