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法定相続情報

先日、私三原が成年後見人としてお手伝いしている女性が相続人となっている
亡くなった方の法定相続情報を取得しました。

法定相続情報って、申出人が作成した一覧図をそのまま使うんですが、
行政書士や司法書士が依頼を受けて申出人の代理人として
作成することが多い業務です。

今回も最初、行政書士として作成しようとしたのですが、
私、成年後見人です。申出人の法定代理人ですので、
いつもの委任された代理人とは意味合いが違うことに気づいてしまいました。

そして、行政書士は行政書士として成年後見人になっているわけではないので、
行政書士として作成するには、成年後見人三原が行政書士三原に依頼するのかななんてバカなことを考えたりしていたのですが、
結局、成年後見人として一覧図を作成し、申出書を提出しました。

つまり、申出人はA(成年被後見人)
    一覧図の作成者はA成年後見人三原
    申出代理人は三原(法定代理人)

どこにも行政書士という肩書を入れないことで、問題なく作成完了です。
ここが、業として成年後見業務をできないということなんだなと、
ちょっと寂しく思いましたが、
ご本人のためになるなら、どっちでもいいことなのかもしれません。
まぁ相続手続きがスムーズに進んでいるんで良いですけどね。

まだまだコロナの警戒が必要な状況ですが、
目の前の出来ることを進めて乗り切っていきましょう!