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金融機関の相続手続き~相続法改正について~

今週も毎日雨が降っていて、いい加減梅雨明けしないかと思う毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。

ここのところ、相続手続きのお手伝いで、銀行の窓口に出向いています。

私達は、相続人皆さまの遺産分割協議が整ったもののお手伝いですので、粛々と手続きを進めて参りますが、もし協議が整っていなかったら、それは今まで大変なことになっていました。

そう、今までは遺産分割協議が整わなかったら、亡くなった方の預貯金の払戻しがいつまでもできなかったんです。
それが、相続法の改正により、預貯金の払戻し制度が創設されています(7月1日施行)。

今回はそのお話を少し。

一つは、預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和し、仮払の必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする制度です。これは家事事件手続法の改正になります。

もう一つは預貯金の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする制度で、こちらは民法の改正です。
そして、こちらの方が一般に使われることと思います。当方の相続法改正についてのページでご確認くださいね。
遺産分割等に関する見直し 2.遺産の分割前における預貯金債権の行使

遺産分割協議なんてすぐ整うから大丈夫と思われるかもしれませんが、相続人が遠方にいたり、疎遠になっていたりすると、なかなか手続きが進みません。
何かあってからでは遅いですから、きちんとした対策を考えておいてくださいね。

もちろん、当事務所では、相続についてや生前対策についてご相談を承っております。お気軽にお問合せ下さい。

先日、ある銀行の亡くなられた方の口座の残高証明書の取得依頼をしました。

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